労基署から臨検された事業所が、よく指摘されることに、「労働条件について労働者に通知していませんね。」ということがある。
是正勧告書には、違反事項として「労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示していないこと。」と記される。
この違反は何を根拠にしているかというと、労基法の第15条である。条文には「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とあり、その後段は「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面)により明示しなければならない。」とある。
必ず通知すべき事項の中身は、労働契約の期間に関すること、仕事をする場所、仕事の内容、仕事が始まる時間と終わる時間、残業があるかないか、休憩時間、休日、休暇、就業時転換、賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め日および支払の時期、退職に関すること(解雇の事由を含む)となっている。
また定めがある場合に明示すべきものとして、退職手当に関すること、臨時の賃金(ボーナスなど)、労働者に負担させる食費や作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償および業務外の傷病扶助、表彰および制裁、休職に関する事項があげられている。
実際に人を雇うときには、これだけの条件を明示する必要があるのである。具体的な書面として、行政はホームページやパンフレットなどで労働条件通知書のサンプルを提供している。
実際には、労基法で定められた内容を全部明示している事業所は少ないのではないだろうか。どうも労働者との雇用の約束という部分については、なおざりにされているところがあるようだ。(つづく)
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