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中小企業メンタルヘルスセミナー」当日の様子

 平成16年10月7日(木)新宿におきまして、開催した「中小企業メンタルヘルス」セミナーの様子をご報告します。

 最近メンタルヘルスに関する問い合わせが非常に増えてきております。
巷でも「メンタルヘルス」に関する書籍や研修などたくさん目に付くようになりました。また、現実として精神疾患による労災認定の件数も増加傾向にあり、企業におけるメンタルヘルス対策の重要性がより増している状況にあります。

今回、社会保険労務士の立場として、労務管理をしていく上での「企業におけるメンタルヘルス」についてお話いたしました。

講師:社会保険労務士 伊藤滋基

具体的な内容

厚生労働省はメンタルヘルスに関する指針を出しており、以下の内容で進めることをあげております。

企業内で進めるメンタルヘルス4つのケア

(1)
セルフケア
 
社員一人ひとりがストレスに気づき、それを低減させる方法を身につけること、ストレスと仲良くやっていくすべを身につけること
(2)
ラインケア
 
管理監督者による部下へのストレスケア
(3)
事業場内専門スタッフによるケア
 
人事部門、衛生部門、産業医など社内の専門スタッフによるケア
(4)
事業場外資源によるケア
 
専門病院、カウンセリング、EAPなど社外の専門機関によるケア

 最近の統計から、各企業で重要視しているのは「ラインケア」です。ラインケアとは、部下を持つマネージャによる部下に対するケアのことです。ストレスによる病気は、さまざまな要因が重なって発症にいたります。ラインによるケアが目指すところは、ストレスの要因となる「仕事上のストレス」を軽減させることと、ストレスを緩和することになる「緩衝要因」を強化することにあります。
 各企業の研修も「ラインケア」をメインに行っているようです。

 実際に「うつ病」などで従業員が休業するようになってしまった場合、労務管理上は原則就業規則の規定に基づいて対処していただくことになりますが、実際は会社側もどのように対処してよいか分からないという状況が多いようです。
 「うつ病」など心の病気は、長期の休暇を伴うケースが多いといわれています。中小企業にとっては、戦力がひとりでも欠けると、企業経営にダメージを当てることにもなりかねません。問題が発生する前に、さまざまなケースを想定して、労務管理上どのように扱うか、就業規則の規程がどうなっているか、あらためて見直すことをお勧めします。

 マネジメント職向けの「メンタルヘルス講座」など出張研修も対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。


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上記内容にご不明点があればこちらからご連絡ください。

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