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退職金の法律上の定義とポイントをまとめました。
退職金の支払義務
退職金制度は会社の義務ではないが、就業規則などで定めている場合、規定はないが慣行化されていて従業員が期待する状況にある場合、には賃金としての支払義務が発生する。
賃金とされた場合の必須事項
賃金支払の規定に基づき、キャッシュが必要になる。また退職後7日以内の支払を求められる可能性がある。この対応として、「退職金は退職日の属する賃金締め日に関する給与支払時と合わせて支払う」などと就業規則で規定しておく。また、退職金の時効は5年(賃金は2年)である。
退職金の対象となる従業員
就業規則などに適用される従業員を明確にしておく必要がある。(就業規則には「パート・アルバイトは除く」とされているにもかかわらず、パート・アルバイト就業規則がない場合には、唯一の就業規則が準用されてしまうこともある。)
退職日(退職金支払の起算)をいつとするか
就業規則などに「退職前1ヶ月に申し出ること」としていても、任意退職は2週間で成立するため、思ってもみなかった退職には注意が必要である。
退職理由による不支給
基本として、就業規則で退職金不支給または減額を定めている場合に、不支給が有効である。
いったん導入した退職金制度を変更する場合
退職金の引き下げは労働条件の不利益変更となり、労使合意が必要となる。 |