※個人経営の事務所の場合、健康保険・厚生年金に加入は任意となります。 任意加入するには、健康保険・厚生年金の被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請します。 ただし、事業主である弁理士は加入できません。
※法人の事務所の場合、健康保険・厚生年金は強制的に加入となります。
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