
人事・給与制度や年金・雇用などに関する最新の情報や日常実務で「?」と思いがちな人事・労務管理のツボを分かりやすくお届けいたします。
2005年5月3日発行分を抜粋してご紹介します。
++++++++++++++++++++本日の内容++++++++++++++++++++++++++++++
◆「どうなる?!年金・雇用 〜HEAD LINE〜」
・高齢者雇用、中小企業が重要な受け皿に・中小企業白書
・「残業代ゼロ」一般社員も・厚労省方針、労働時間重視を転換
◆【企業の買収・合併と雇用契約について(その1)】
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毎回ご購読ありがとうございます。
ゴールデンウィークは天候も良く、まさに絶好の行楽日和ですね。
気分をリフレッシュして、今号も、どうぞよろしくお願いいたします。
◆「どうなる?!年金・雇用 〜HEAD LINE」
====★HEAD LINE★===========================================
〜中略〜
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◆【企業の買収・合併と雇用契約について(1)】
先月連日一面記事だったフジテレビVSライブドア、不謹慎ながら
毎日「面白いな〜」と思いながら見てしまいました。
新分野進出や、中小企業では後継者問題の解決のためなど、企業の
再編はとても身近になってきています。
企業再編には主に合併・営業譲渡・会社分割の3つがありますが、
各手法によって労働契約や労働協約承継に関するルールがあります。
今号より数回に分け、以下のテーマで解説してゆきたいと思います。
(1)営業譲渡と労働契約
(2)合併と労働契約
(3)会社分割と労働契約
(1)合併と労働契約
▼営業譲渡の際には、譲渡会社の財産が譲受会社に承継されるか否かは、
原則その譲渡契約によって決まります(特定承継)。
しかし、労働契約については、その契約によって当然に承継できるわけでは
なく、承継には労働者の個別の同意が必要です。
▼労働者が雇用関係の移転を拒めるかどうかについては、前述のように個別の
同意が求められることからも、拒否権を認める判例も多く、労働者に譲渡先に
移るか現在の企業に残るかを選択する権利があるといえます。
(本位田建築事務所事件 1997年01月31日東京地判決)
http://www.zenkiren.or.jp/asli/owa/hanr02.p_bcall
▼逆に、一部の労働者を承継しないことができるかについては、判例では
これを認めるものも多く原則としては「可」といえますが、営業譲渡の場合でも
例えば旧会社Aを倒産させて新会社Bを設立し、A→Bに営業譲渡する、などと
いう場合には、「法律的にも、旧使用者との労働関係がそのまま新使用者に
承継せられたと解するのが相当(東京地裁S25.7.6)」とするものもあり、特別の
事情がない限り労働関係も譲受会社に引き継がれるとする判例も多くみられます。
この場合は、旧会社と新会社が実質的に一体関係にあるのか否かが判断の
ポイントにされています。
次号では、 「(2)合併と労働契約」 を取り上げる予定です。
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〜後略〜
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