開東社会保険労務事務所
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労働問題の「いま注目!」
いま注目!目次
次世代育成
労災の動向、心の病の増加
改正不正競争防止法とは?
外国人労働者
定年延長と高齢者雇用          公益通報者保護法

労務問題「いま注目!」

公益通報者保護法制定の背景
 近年、リコール隠しや牛肉産地偽装問題など、様々な企業不祥事が内部通報者の告発により相次いで明らかになりました。しかし、告発をした社員などは、解雇や左遷、あるいは昇進昇格に悪影響がでたりなど不利益処分を受け、十分に保護されていませんでした。同法では、告発を行った社員などに対する不利益取扱いを禁止し保護することで、企業の法令遵守促進する目的で制定されています。

企業は何を求められているのか?

同法では、労働者(派遣社員も含む)が事業者(労務提供先)の法令違反(刑罰規定違反あるいは刑事罰につながる違反行為)が生じているか生じる恐れのある場合に行う通報を対象にしています。

同法及び同法に基づく「民間事業者向けガイドライン」(内閣府国民生活局策定)では、民間企業に対して以下の遵守を求めています。

(1)通報・相談窓口の設置と周知
(2)通報者・通報対象者の個人情報の保護
(3)通報者への処理状況の通知
(4)公益通報したことを理由にした解雇等の不利益取扱い禁止
※「民間事業者向けガイドライン」(内閣府国民生活局策定)
外部通報をされてしまう前に
同法で対象とされる「通報先」は、
  (1)事業者内部(労務提供先)
  (2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
  (3)その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)

とされており、外部には消費者団体やマスコミなども含まれています。

企業としては、何よりまず(1)の内部に通報・相談環境を設置し、不祥事のタネはまず企業内で把握し適切な処置をする、という必要があります。そうしなければ、通報者はいきなり外部通報に走ってしまうおそれがあります

全く問題のない会社など実際にはありえませんが、企業イメージダウンにつながるような不祥事を、いきなり外部通報されてしまう前に、自社内で信頼される窓口を設け、まずは自社内部で把握・解決することが不可欠です。

   

 

 

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