同法では、労働者(派遣社員も含む)が事業者(労務提供先)の法令違反(刑罰規定違反あるいは刑事罰につながる違反行為)が生じているか生じる恐れのある場合に行う通報を対象にしています。
同法及び同法に基づく「民間事業者向けガイドライン」(内閣府国民生活局策定)では、民間企業に対して以下の遵守を求めています。
とされており、外部には消費者団体やマスコミなども含まれています。
企業としては、何よりまず(1)の内部に通報・相談環境を設置し、不祥事のタネはまず企業内で把握し適切な処置をする、という必要があります。そうしなければ、通報者はいきなり外部通報に走ってしまうおそれがあります
全く問題のない会社など実際にはありえませんが、企業イメージダウンにつながるような不祥事を、いきなり外部通報されてしまう前に、自社内で信頼される窓口を設け、まずは自社内部で把握・解決することが不可欠です。
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