開東社会保険労務事務所
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労務問題「いま注目!」

違法派遣・偽装請負を行なっていませんか?
偽装請負・違法派遣とは・・・
派遣業・有料職業紹介事業 許可申請の増加原因
許可を取得するには
許可申請代行・許可取得支援
労働者派遣業業・有料職業紹介事業の運営支援
許可申請、運営支援費用

平成16年3月改正労働者派遣法の施行により、製造業でも派遣が可能となり、また企業の直接雇用控えもあり、人材派遣業界は年々拡大しています。
しかし、肝心の派遣法その他の労働法制が十分に周知されておらず、「偽装請負・違法派遣」も多く行なわれており、そのトラブルがマスコミで盛んに取り上げられ、最近では行政も集中的にその是正に乗り出しています

行政の取り締まりは、派遣会社や人材紹介会社に限られたものではなく、平成16年度には業務請負業の企業でも141社が調査対象となり、内108社が偽装請負などで是正 指導を受けました


偽装請負・違法派遣とは・・・

偽装請負
労働者を使用する際の使用者責任を免れようとして、形式的には請負(委託)契約でありながら、実態としては労働者派遣であるものを言い、違法です。
違法派遣
派遣先から更に別会社に派遣(多重派遣)や適用除外業務の派遣など、派遣法に違反した形式で行なわれる派遣です。派遣元だけでなく、派遣先も罰せられる場合があります。


「偽装請負」や「違法派遣」は、とりわけ製造業やIT関連業界に蔓延しているといわれており、行政でも業界を絞っての是正指導を行なったりしています。この場合、まずは業界の大手各社への指導が集中的に行なわれているため、大手では人材の供給元になっている下請け企業に請負(委託)契約から派遣契約への切替を要請したり、労働者の方でも法令に精通してきているなど、もはや「業界特有の慣習」は通らない状況になりつつあるのです。

違法であるかないかは、契約の名称だけではなく実態によって判断されます。
「うちの契約は大丈夫?」と不安な場合には、労働局のホームページで「業務委託」や「請負」といった契約として認められるかどうか簡単にチェックポイントがまとめられていますので参考になるでしょう。  
  《請負の適正化のための自主点検表》(労働省告示第37号を基に作成)

派遣業・有料職業紹介事業 許可申請の増加原因

平成16年3月の法改正による派遣受入期間の制限の緩和及び物の製造業務への派遣の解禁等に伴う増加や、法令遵守に対する認識の広がりなどにより、近年派遣業の許可取得は著しく増加していま。また、職業紹介事業所数についても、「紹介予定派遣」に対応するため、同様に許可取得が増加中です。

 許可・届出事業所数の推移

                    平成18年4月東京労働局 調査

 

労働者派遣業・有料職業紹介事業の許可を取得するには

 
  労働者派遣(一般または特定)・有料職業紹介を事業として行なうには、労働局への許可または届出が必要です。
 また、許可を得るにはいくつかの要件を満たす必要があります。
<許可取得の要件の主なポイント(一般労働者派遣事業の場合)>
1.派遣元責任者を決めること
派遣元責任者は成年者で雇用管理経験者でなければいけません。
(以下のいずれか)
@ 3年以上の雇用管理経験があること
  →人事又は労務の担当者、支店長、工場長など
A雇用管理経験+職業経験が5年以上ある(内、雇用管理が1年以上)
B民営職業紹介事業、労働者供給事業などで3年以上従事していた    等
2.派遣元責任者講習を受けること
講習を受講していないと許可はもらえません。             
講習実施・申込みは  (社)日本人材派遣協会 などで行なっています。
3.派遣業を行なう場所が面積20u以上あること
4.資産上以下の条件を満たしていること
@資産から負債を引いた額が1千万円以上であること
A資産から負債を引いた額が負債の1/7以上であること
B現預金が800万円以上あること

上記は主なポイントであり、許可申請時には詳細な要件に基づく各種書類の提出が必要となります。

労働者派遣業・有料職業紹介業の許可申請代行・許可取得支援

開東社会保険労務事務所では、過去数名〜1,000人以上規模の企業・事業所の派遣業・職業紹介業許可申請・届出の支援実績が10社以上ございます。

事業許可申請を全くやったことがない
提出書類が多く、何から手を付けてよいのか分からない
社内に実務経験者がいない

という場合でもご安心ください。
豊富な実績に基づき、スムーズに、無事許可が取得できるまで弊所の社労士がマンツーマン体制でサポートいたします。

 許可申請代行サービス 手数料一覧はこちら


労働者派遣業業・有料職業紹介事業の運営支援

 
 労働者派遣業や有料職業紹介の 事業を行なうには、許可取得だけでなく、様々な帳票類の備付け・保管が義務付けられています。
 また、派遣元事業者は毎年労働局に事業報告を提出し、適正な運営が行なわれていなければ派遣元だけでなく派遣先も処罰の対象になる場合があります。

許可はとったけれど必要な帳簿がない・作り方がわからない
派遣法や労働法令に精通している人間が社内にいない
派遣社員や顧客企業の問い合わせに対応できない


という場合でも心配ありません。
法定帳簿の作成支援から派遣事業用ソフトのご紹介まで、実務経験豊富な社労士が事業運営のサポートを継続して行います。

 
→ 派遣業・職業紹介業運営支援費用はこちら

 

許可申請、派遣業業・職業紹介業の運営支援費用

●許可申請代行サービス 手数料一覧
申 請 内 容
代 行 手 数 料(税 別)
一般派遣業許可申請 代行       150,000 円
特定派遣業届出 代行        70,000 円
有料職業紹介事業許可申請 代行        70,000 円
許可更新 代行        50,000 円
※上記は、申請代行の手数料であり、許可申請に必要な行政に支払う事務手数料・登録免許税等は含まれておりませんのでご了承ください。


●派遣業・職業紹介業運営支援サービス 費用一覧
サービスメニュー
サービス内容
費  用(税 別)
契約管理支援

●労働法令上必要となる管理帳簿●派遣契約書
●派遣元(先)契約台帳
等、契約管理書類の作成・支援を
行います。

  50,000円/件〜
派遣社員用
就業規則作成
正規社員と異なる事項をポイントに、貴社の派遣制度・関係法令に沿った規則・規程を作成いたします。  100,000円/件〜
請負契約書作成 適正な請負契約をおこなっていただけるよう、契約書の見直し・作成を行います。   50,000円/件〜
派遣担当者向け
労務相談
派遣社員・顧客企業から様々な問合せを受けるご担当者様に、派遣法その他労働法令に精通した社労士が相談・指導をいたします。 貴社の事業所数・人員体制・派遣社員数・顧客企業数等とヒアリングの上お見積り
派遣担当者向け
法令・実務研修
実務に必要な知識をポイントを絞って習得したい(させたい)企業様向。社労士が貴社にお伺いして勉強会・研修を行います。(レジュメ付)
  50,000円/回〜
 (1回2時間程度)

※いずれのサービスも、基本的には初回にお伺いしてヒアリングの上、正式にお見積もりとなりますのでご了承下さい。(初回ヒアリングは無料でお伺いいたします。)


※上記メニューの他、事業運営に関するコンサルティングを行います。
この場合は
     @初回 ヒアリング
     Aヒアリング結果をもとに企画書・お見積書のご提示
     B支援サービススタート
となります。

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

 問合せフォームへ

 


 

 

社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所
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