<在留資格と在留期間>
外国人の方は、入管法に定められた在留資格の範囲において、日本での活動が認められています。また、就労が認められない在留資格の中でも、資格外活動の許可を受けて就労できる場合もあります。
資格外活動の許可を受けた場合には、週に働ける時間数が決まっています。在留資格により、時間管理が必要になってきます。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持っている方は、就労活動に制限はありません。
また、それぞれの在留資格における在留期間を超えて不法残留していないかの確認も必要になります。
詳しくは入管管理局へ
<不法就労をさせた使用者は>
不法就労活動をさせた、あるいは不法就労活動をあっせんした、などは入管法により3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。不法就労だと明確に把握していなかったとしても、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されることもありますので、雇用する側の責任としても、在留資格と在留期限を確認することが必要です。
不法就労は人身売買や強制労働などの問題に繋がる可能性もあり、政府の「人身取引対策行動計画」でも指摘されています。国際労働機関(ILO)や海外諸国からも日本での人身売買の実態を報告されており、日本の外国人に対する受入れ姿勢を問われています。
人権を尊重したうえでルールに従う。そのようなコンプライアンスに対する取り組みを、日本人全体として求められているのではないでしょうか。