医療保険
年金保険
もっと詳しく!
労災保険
雇用保険
従業員がいる場合は強制加入 (1週間の所定労働時間20時間以上かつ、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合)
※厚生年金に加入し、「全国健康保険協会の適用除外承認」を受け、弁護士国民健康保険組合に引き続き加入することができる場合があります。
個人事業所と法人の大きな違いは、医療保険と年金の部分になります。
そこで、開東社会保険労務事務所では事業主に代わり社会保険に関する手続きを、月額報酬(顧問契約)というかたちで代行しております。突発的な手続きも対応させていただいておりますので安心です。
個人の法律事務所で社会保険の任意適用をご希望の場合、または弁護士法人化の際は、ぜひお問い合わせください。
手続きの代行など詳細についてはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 K-1ビル6階 TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711