法人化した場合の労働保険の扱い
個人事務所の場合も法人事務所の場合も、従業員がいる場合は労働保険(労災保険、雇用保険)の扱いは変わりません。 1人でも労働者がいれば、強制的に加入となります。
弁護士法人の社会保険目次に戻る
社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6K-1ビル8階 TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711 info@kaito-sr.com