
法人化した場合の年金保険の扱い
個人経営の法律事務所では、基本的には各自が国民年金に加入しています。
法人化した場合は、強制的に経営者以下厚生年金保険への加入となります。
国民年金はの保険料は事業主の負担はありませんが、厚生年金の場合は事業主
は保険料の半額を負担する義務があります。
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国民年金 |
厚生年金 |
| 保険料 |
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- 標準報酬月額の 1000分の139.34
- 標準賞与月額の 1000分の139.34
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| 保険料負担 |
本人 |
事業主と従業員で折半 |
| 年金給付 |
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| 備考 |
− |
厚生年金に加入すると、国民年金にも同時に加入する扱いとなります(国民年金の第2号被保険者)。
2階建ての年金といわれています。 |
平成17年3月時点
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