
法人化した場合の健康保険の扱い
個人経営の法律事務所では、通常、市区町村の国民健康保険あるいは弁護士国民健康保険組合に加入しています。
法人化した場合は、原則として政府管掌健康保険への加入となります。
ただし、政府管掌健康保険の適用除外の申請を行い、認められれば弁護士国民健康保険組合に引き続き加入できます。
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弁護士国民健康保険 |
健康保険(政府管掌) |
| 自己負担率 |
3割 |
3割 |
| 健康保険のみの制度 |
− |
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| 保険料 |
- 組合員本人 12,000円(月額)
- 家族一人につき 6,000円(月額)
- 40歳から64歳は1,800円付加(組合員、家族)(介護保険分を上乗せ)
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- 標準報酬月額の1000分の82
- 標準賞与額の1000分の82
- 40歳から64歳は1000分の12.5(介護保険分を上乗せ)
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| 保険料の負担 |
本人が全額負担 |
事業主と従業員の折半負担 |
平成17年3月時点
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