開東社会保険労務事務所
事務所案内  サイトマップ リンク

サービスメニュー
労働・社会保険手続き
給与計算
労務相談
就業規則・協定類作成
役員の規程作成
人事評価制度構築
退職金制度コンサルティング
助成金申請
社内セミナー講師
あっせん代理人

総務お役立ち情報
労務・社会保険セミナー
労務書式集
総務お役立ち情報集
労務問題の「いま注目!」
労働新聞コラム
専門職の方
弁護士の方・法律事務所
弁理士の方・特許事務所
医師・歯科医師
税理士の方
労働保険事務組合
事務組合の手続き情報
事務組合からのお知らせ
東京都弁護士協同組合
日本弁理士協同組合
お問合せはこちら
 
弁護士の皆様
法律事務所の社会保険
東京都弁護士協同組合
弁護士法人の社会保険
事務組合Q&A

労働保険事務組合Q&A

このページは、労働保険事務組合に委託をされているお客様からいただくことの多いご質問をまとめました。


新しく従業員を雇うことになりました。手続はどうしたらよいですか?

労働者を一人でも雇用した場合は、労働保険の適用事業所となり、事業主や労働者の意思にかかわらず、労働保険に加入しなければなりません。
労働保険は労災保険と雇用保険からなり、すべての労働者が労災保険の対象となり、下記の条件に当てはまる場合は雇用保険の被保険者ともなります。
※ 一般被保険者:1週間の所定労働時間が30時間以上の方
※ 短時間労働被保険者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満かつ1年以上雇用の見込みがある方

手続方法はこちらをご覧ください。


1週間に2日程度勤務するアルバイトでも、労災保険に加入しなければなりませんか。

労働者災害補償保険法では、労働者を使用する事業を適用事業とします。従って、適用事業の事業所で働くアルバイト・パート・臨時雇い・日雇い労働者・外国人労働者(不法就労者を含む)等全ての労働者が対象となります。


家族従業員は、雇用保険に加入できますか。

事業主と別居の親族であれば加入できます。事業主と同居の親族は、労働基準法上労働者とみなされないため、原則として雇用保険の被保険者となりません。但し、次の条件を満たす場合は被保険者となることがあります。
(1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
(2) 就業の実態が当該事業所における同居の親族以外の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
(3) 事業主と利益を一にする地位にないこと

【ページのトップに戻る】


勤務弁護士は労働保険の対象となりますか。

雇用契約を締結し、弁護士報酬ではなく給与を支給している場合は労働者とみなされ、労働保険の対象となる場合があります。


外国人弁護士は雇用保険に入れますか。

日本国において合法的に就労する在日外国人は、その者の在留資格の如何を問わず原則として被保険者となります。


昼間部の学生を雇用することになりました。雇用保険に入れますか。

昼間部の学生は、適用事業に雇用されても被保険者となりません。ただし、卒業見込み証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の者等で、その事業所において他の労働者と同様に勤務していると認められる者は被保険者となります。


従業員が退職することになりました。手続はどうしたらよいですか?

手続方法はこちらをご覧ください。

 

社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所
160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6K-1ビル8階
TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711
info@kaito-sr.com