法人化した場合の福利厚生の扱い
個人事務所の場合、経営者である弁護士には退職金はありません。 一方法人化した場合、代表者である弁護士および役員の弁護士も、一般の法人と同じように退職金の制度をつくり、退職金を受けとることが可能となります。
役員向けの退職金制度を作ることで、退職金を受け取る際に退職所得控除が適用され税金の負担が非常に軽くなります。 私どもは、グループ企業の保険代理店である 株式会社カイトーとともに法律事務所様に最適な退職金プランをご提案いたします。
弁護士法人の社会保険目次に戻る
社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6K-1ビル8階 TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711 info@kaito-sr.com