労災保険料率等が改定されます(平成21年3月掲載)
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平成21年4月1日から労災保険料率等が改定されます。平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険料率が変更となります。なお、平成20年度の確定保険料は旧労災保険料率によって申告していただくことになります。※労災保険料は全額事業主負担です。
(94その他各種事業)
■平成20年度確定保険料 4.5/1000
■平成21年度概算保険料 3.0/1000
改定についての詳細は→厚生労働省をご覧ください。
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| 労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります(平成21年2月掲載) |
平成21年度から労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります。
【旧】4月1日 〜 5月20日
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【新】6月1日 〜 7月10日
※なお、保険料の算定期間に変更はございません。
■平成20年度確定保険料…平成20年4月1日〜平成21年3月31日
■平成21年度概算保険料…平成21年4月1日〜平成22年3月31日
■一般拠出金………………平成20年4月1日〜平成21年3月31日
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| 事務組合の手続様式が変わります(平成19年9月掲載) |
事務組合の処理につきまして、平素からご協力をいただき誠にありがとうございます。平成19年の雇用保険法改正により、手続様式の変更を行いました。
ご退職の際は、離職日により様式が異なりますので、ご確認の上 ご記入いただきますようお願い申し上げます。
→平成19年9月30日までのご退職はこちら(ファイルはH20.2に削除いたしました)
→平成19年10月1日以降のご退職はこちら |
| 年度更新の時期となりました(平成18年3月掲載) |
事務組合の処理につきまして、平素からご協力をいただき誠にありがとうございます。お送りしました「労働保険料算定基礎賃金等の報告」については、以下の点をご留意いただき、ご返送をお願い申し上げます。
・3枚ともご返送をお願いします。(事業主控えは、事務組合の処理後、4月から5月にかけて事業所へお送りします。
・平成18年4月5日(水)必着でご返送ください。ご記入がお済みの方は、ぜひお早めにお送りください。
・事業主様の押印もれがないようにお気をつけください。よろしくお願い申し上げます。
| 労働保険に関する年度更新手続きとは |
| 労働保険は、毎年の年度が変わる時期に、新年度の概算保険料の申告と前年度の確定保険料の精算をすることとなっています。これを「年度更新」と呼んでおります。 |
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| 労災保険率の改正予定について(平成18年3月掲載) |
現在、労災保険率の改正については、厚生労働省において審議会から答申を受け、平成18年4月1日改正にむけて作業を進めているところです。この改正により、その他各種事業は以下の通りになります。
平成17年度確定保険料
5.0/1000
平成18年度概算保険料(予定)4.5/1000
※労災保険料は全額事業主負担です。
労災保険料率の改定についての詳細はこちら→東京労働局ホームページ |
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年度更新にご協力いただきましてありがとうございました。(17年5月掲載) |
平成16年度確定、平成17年度概算保険料の申告が無事に終了しました。
ご委託をいただいております皆様、ご協力ありがとうございました。
なお、8月、11月にも口座振替(もしくはお振込み)がございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 |
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| 年度更新の時期となりました(平成17年3月掲載) |
事務組合の処理につきまして、平素からご協力をいただき誠にありがとうございます。お送りしました「労働保険料算定基礎賃金等の報告」については、以下の点をご留意いただき、ご返送をお願い申し上げます。
・3枚ともご返送をお願いします。(事業主控えは、事務組合の処理後、4月から5月にかけて事業所へお送りします。
・平成17年4月4日(月)必着でご返送ください。ご記入がお済みの方は、ぜひお早めにお送りください。
・事業主様の押印もれがないようにお気をつけください。よろしくお願い申し上げます。
| 労働保険に関する年度更新手続きとは |
| 労働保険は、毎年の年度が変わる時期に、新年度の概算保険料の申告と前年度の確定保険料の精算をすることとなっています。これを「年度更新」と呼んでおります。 |
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