最低賃金が改正されます。
●平成17年10月1日から発効となる地域別最低賃金をお知らせします。(一都三県のみ)
●次の金額は、最低賃金に算入されません。 ・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 ・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当 ・臨時に支払われる手当 ・賞与など1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
法改正情報リストに戻る
社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6K-1ビル8階 TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711 info@kaito-sr.com