開東社会保険労務事務所
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法改正情報

最低賃金が改正されます。

●平成17年10月1日から発効となる地域別最低賃金をお知らせします。(一都三県のみ)

時間
発行日(予定)
東京
714円
平成17年10月1日
神奈川
712円
平成17年10月1日
埼玉
682円
平成17年10月1日
千葉
682円
平成17年10月1日

●次の金額は、最低賃金に算入されません。
 ・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 ・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
 ・臨時に支払われる手当
 ・賞与など1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
給与額決定にお役立て下さい。

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