| 現在は、週所定労働時間が30時間以上で就労している方については、離職前に被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付が受給できますが、平成19年10月1日以降に退職された方より以下のとおり変更となります。
また、週20時間以上30時間未満で就労している短時間就労者(※)についても受給資格要件が 同一となります。
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現行 |
@週所定労働時間が30時間以上の被保険者 |
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離職前1年間に被保険者期間(1ヶ月間の賃金支払対象となった日が14日以上ある月)が通算して6ヶ月以上あること |
| A週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間被保険者 |
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離職前2年間に被保険者期間(1ヶ月間の賃金支払対象となった日が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること |
↓
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改正後 |
週所定労働時間の長短に関わらず退職理由により、以下のとおり要件が一本化されます。 |
| (ア)自己都合退職
による離職の場合 |
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離職前2年間に被保険者期間(1ヶ月間の賃金支払対象となった日が11日 以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること |
| (イ)解雇・倒産等 による離職の場合 |
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離職前1年間に被保険者期間(1ヶ月間の賃金支払対象となった日が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上あること |
※同一の事業所で、通常の労働者より短い時間で働く方(週40時間未満)は、以下の条件を満たすと雇用保険の被保険者になります。
@ 1週間の所定労働時間が30時間未満の方で、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書等に明確に定められている
かつ、
A 次のいずれにも該当する
イ. 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
ロ. 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること |
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