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法改正情報

失業給付の受給資格要件の変更

 現在は、週所定労働時間が30時間以上で就労している方については、離職前に被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付が受給できますが、平成19年10月1日以降に退職された方より以下のとおり変更となります。
 また、週20時間以上30時間未満で就労している短時間就労者(※)についても受給資格要件が 同一となります。

現行
@週所定労働時間が30時間以上の被保険者
  離職前1年間に被保険者期間(1ヶ月間の賃金支払対象となった日が14日以上ある月)が通算して6ヶ月以上あること
A週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間被保険者
  離職前2年間に被保険者期間(1ヶ月間の賃金支払対象となった日が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること

改正後
週所定労働時間の長短に関わらず退職理由により、以下のとおり要件が一本化されます。
(ア)自己都合退職 による離職の場合
  離職前2年間に被保険者期間(1ヶ月間の賃金支払対象となった日が11日 以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること
(イ)解雇・倒産等 による離職の場合
  離職前1年間に被保険者期間(1ヶ月間の賃金支払対象となった日が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上あること

※同一の事業所で、通常の労働者より短い時間で働く方(週40時間未満)は、以下の条件を満たすと雇用保険の被保険者になります。

@ 1週間の所定労働時間が30時間未満の方で、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書等に明確に定められている
かつ、
A 次のいずれにも該当する
イ. 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
ロ. 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

 

大幅な変更となっております。退職者への説明には充分ご注意ください。

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