離婚時の厚生年金の分割制度がはじまります。
近年、中高齢者の離婚件数は増加していますが、離婚後の夫と妻の年金受給額には大きな開きがあり、主に妻の生活は困難な状況にあるという指摘がなされてきました。年金は自分の名前で請求するため、直接妻が受け取ることはできません。
そこで、平成19年4月1日以後に離婚した場合に、合意または裁判手続きにより按分割合(上限50%)を決定すれば、婚姻期間およびそれ以前の夫婦の厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができるよう改正されました。
按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)や夫婦の厚生年金の保険料納付の実績などを正確に把握する必要があります。
納付実績といっても細かい情報が多く、実際に按分割合を決めるときはわかりづらいのが実情です。
開東社会保険労務事務所では、これらの情報を収集するお手伝いをいたします。詳しくはお問い合わせください。
分割されるのは厚生年金や共済年金の「報酬比例部分」です。「基礎年金部分」や「厚生年金基金」「企業年金等」は対象になりません。
第3号被保険者期間(サラリーマンなどの被扶養者)の離婚時分割については、平成20年4月1日からはじまります。これは、当事者一方からの請求により、第2号被保険者(扶養していた側)の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1にするというものです。ただし平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできません。
制度に関する詳細は社会保険庁のサイトをご覧ください。
法改正情報リストに戻る
社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所 160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6K-1ビル8階 TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711 info@kaito-sr.com