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雇用保険料率の変更と、一般保険料額表の廃止
●雇用保険法改正(平成15年5月1日施行)により、 雇用保険料率が平成17年4月1日から1,000分の2引き上げられます。
| 事業の種類 |
平成17年3月31日まで |
平成17年4月1日以降 |
| 1 |
2、3以外の事業 |
17.5/1000
(7/1000) |
19.5/1000
(8/1000) |
| 2 |
○土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
○動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
○清酒の製造の事業
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19.5/1000
(8/1000) |
21.5/1000
(9/1000) |
| 3 |
土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業 |
20.5/1000
(8/1000) |
22.5/1000
(9/1000) |
※ ( )は被保険者の方が負担する部分です。
●一般保険料額表の廃止
一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。
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