雇用保険料率が引き下げられました
平成19年4月1日より、雇用保険料率が以下のように変更になりました。(平成19年4月19日成立)
【一般の事業】
成立が遅れたため、従前の雇用保険料率で4月の給与を計算された場合、5月給与計算時に精算が必要となります。
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