平成19年4月に改正された雇用保険法がいよいよ施行に
平成19年10月1日より、施行される内容をご紹介します。
【失業給付の受給資格要件の変更】
現在、短時間以外の被保険者と、短時間被保険者では、失業給付の受給資格を判断する際の被保険者期間が異なりますが、
改正後は週所定労働時間の長短に関わらず、退職の理由によって要件が一本化されました。
平成19年10月1日以降の退職から適用になります。
*被保険者期間とは、1か月間に賃金の支払対象となった日数が11日以上ある月を言います。
【育児休業給付の改正】
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方については、職場復帰給付金の支給率が変更になりました。
*育児休業基本給付金については従来通り30%の支給です。
また
育児休業給付は、離職前の「被保険者期間」に応じて所定給付日数が決定されますが、この被保険者期間にこれまで含められていた育児休業基本給付の支給を受けた期間は、除かれることになりました。
これは平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方から対象となります。
【教育訓練給付の改正】
教育訓練給付とは、被保険者または退職後1年以内の者が、厚生労働大臣が指定する職業に関する教育訓練を受け、これを修了した場合に受講費用の一部が支給されるものです。
平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方より対象となります。
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