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法改正情報

社会保険料控除には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になります。

●平成17年分の年末調整又は確定申告から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用を受ける場合には、納付したことを証明する書類を添付等しなければならないこととなりました。  このため今年から社会保険庁より、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「されます。

対象者
今年(平成17年)の
1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料の納付があった方
発送時期
11月上旬                    ※10月1日から12月31日までの間に、はじめて保険料の納付があった方については、翌年2月上旬に発送予定

●詳細は社会保険庁ホームページをご覧ください。

社会保険庁ホームページ → http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm

今年(平成17年)の年末調整から必要になります。

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