お忘れなく!中小企業子育て支援助成金
従業員100人以下の中小企業で以下の適用者がはじめて出た場合に、助成金が支給されます。
●育児休業取得者、または ●育児による短時間勤務就労者
育児休業または短時間就労適用は、平成18年4月1日以降はじめて出た場合に限ります。
受給には、就業規則での規定、一般事業主行動計画策定届などが必要になります。
開東社会保険労務事務所では、現在の規則など拝見し、必要であれば作成など行い、支給まで丁寧に対応させていただだきます。
そろそろ育児休業から復帰するといった場合にも、まずはお問い合わせください。
制度に関する詳細は厚生労働省のパンフレット(PDF)をご覧ください。
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