開東社会保険労務事務所
事務所案内  サイトマップ リンク

サービスメニュー
労働・社会保険手続き
給与計算
労務相談
就業規則・協定類作成
役員の規程作成
人事評価制度構築
退職金制度コンサルティング
助成金申請
社内セミナー講師
あっせん代理人

総務お役立ち情報
労務・社会保険セミナー
労務書式集
総務お役立ち情報集
労務問題の「いま注目!」
労働新聞コラム
専門職の方
弁護士の方・法律事務所
弁理士の方・特許事務所
医師・歯科医師
税理士の方
労働保険事務組合
事務組合の手続き情報
事務組合からのお知らせ
東京都弁護士協同組合
日本弁理士協同組合
お問合せはこちら
 
総務お役立ち情報
労務書式集
総務 日常業務リンク集
労働新聞コラム
給与・賞与の保険料控除
法改正情報
メルマガ配信(サンプル紹介)
月間ニュース

法改正情報

育児休業給付の改正

@育児休業給付の給付率の変更

平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方については、育児休業給付の職場復帰給付金の支給率が10%から20%に引き上げられます。

 
給付の種類
給付額
給付率
現行
育児休業  基本給付金
休業開始時賃金日額×休業日数×30%
40%
育児休業者 職場復帰給付金
休業開始時賃金日額×休業日数×10%

 
給付の種類
給付額
給付率
改正後
育児休業  基本給付金
変更なし
50%
育児休業者 職場復帰給付金
休業開始時賃金日額×休業日数×20%

A育児休業給付と失業給付との調整

失業給付は、離職前の「被保険者期間」に応じて所定給付日数が決定されますが、この被保険者期間の算定に当たって、現行では算定に含めている「育児休業基本給付の支給を受けた期間」は、平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方より、離職前の被保険者期間からは除くことになります。

法改正情報リストに戻る

 

社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所
160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6K-1ビル8階
TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711
info@kaito-sr.com