| @育児休業給付の給付率の変更
平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方については、育児休業給付の職場復帰給付金の支給率が10%から20%に引き上げられます。
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給付の種類 |
給付額 |
給付率 |
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現行 |
育児休業 基本給付金 |
休業開始時賃金日額×休業日数×30% |
40% |
| 育児休業者 職場復帰給付金 |
休業開始時賃金日額×休業日数×10% |
↓
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給付の種類 |
給付額 |
給付率 |
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改正後 |
育児休業 基本給付金 |
変更なし |
50% |
| 育児休業者 職場復帰給付金 |
休業開始時賃金日額×休業日数×20% |
A育児休業給付と失業給付との調整
失業給付は、離職前の「被保険者期間」に応じて所定給付日数が決定されますが、この被保険者期間の算定に当たって、現行では算定に含めている「育児休業基本給付の支給を受けた期間」は、平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方より、離職前の被保険者期間からは除くことになります。
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