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法改正情報

育児休業の期間が延びるなど、育児・介護休業法が改正されました。

 
現行
平成17年4月1日から
育児休業・介護休業の対象者が拡大されます
  有期契約(期間を決めて雇う)の労働者は対象外 同一の事業主に継続して1年以上雇われていて、以下の条件に該当する場合
育児休業 子どもが1歳になる日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されると見込まれること。
*子どもが2歳になる日までに契約期間が満了し、更新されないことが最初から分かっている場合は取れません。
介護休業 介護開始の予定日から数えて93日を経過する日を超えて雇用が継続することが見込まれること。
*93日経過日から1年を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが最初から分かっている場合は取れません。
育児休業期間が延長されます
  子どもが1歳になるまで 1歳を超えても休業が必要と認められる場合は、1歳6ヶ月に達する日まで、延長されます。
例えば、保育所に入所希望しているが入所できない場合などです。
介護休業の取得回数制限が緩和されます
  対象家族1人に1回、連続3ヶ月まで。 対象家族1人について、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の休業が可能。期間は通算して93日まで。
子どもの看護休暇ができました。
  事業主に取らせるよう努力する義務があります 小学校に入る前の子どもを養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のための休暇を取れます。
看護休暇は、当日の申出も可能な制度です。なお、労使協定により、以下の方を対象外とすることもできます。
同一の事業主に継続して6ヶ月雇われていない者
子の看護休暇を取得できない合理的な理由があるとして厚生労働省令で定めるもの
就業規則の変更に、お役立てください。

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