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法改正情報

平成19年10月1日より、外国人労働者の雇用状況報告が変わりました

(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
 届出様式(第3号様式(PDF)) に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
(3) 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人に係る届出

 届出様式(第3号様式(PDF))に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出てください。
 届出期限は平成20年10月1日までです(ただし、この間に離職した場合は、(1)又は(2)に従い届出)。

雇用保険の被保険者とならない従業員の届出も必要ですのでご注意下さい。

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