適格退職年金契約は、平成19年3月末で39,000件弱残っていますが、平成24年3月末までに他の企業年金制度等へ移行するか、制度を廃止する必要があります。(契約を残したとしても平成24年4月1日以降は税制優遇措置を受けられなくなります。)
改正後法人税法 附則第20条4項
「前項の場合において、平成二十四年四月一日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす。」 |
適格退職年金をどのように移行するかは、各企業において退職金制度自体を今後どうするのかを検討する中で捉えることが必要です。
適格退職年金契約の解約だけで、退職金規定そのものが残っている場合、単に積立金が従業員に分配されるのみで企業が支払いを約束した金額は何も変わらず、(積立不足がある場合でも不足額の解消にはならないため)問題の解決にはなりません。
従業員及び企業の双方の満足度を高める観点から、給付水準や積立方法等の最適な枠組みの検討が必要です。
| (検討のポイント) |
| @ 企業の退職金制度(退職一時金及び年金)全体をどのように構築するか |
| A 適格退職年金制度を@で決めた年金制度に移行をするか。それとも廃止するか。 |
| B 制度・資産を移行する場合、円滑な移行をするにはどうしたらよいか。 |
なお、適格退職年金の積立資産の他の制度への移行措置自体も平成24年3月末までですので、直前になって駆込み移行をしようとしても、新制度の設計や従業員との合意で移管手続きが間に合わなくなる恐れがあります。
早めに検討を開始しましょう! 当事務所がお手伝いいたします。
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