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助成金申請代行

育児(一部介護)にかかわる助成金をご紹介します。ご紹介できない詳細な条件がございますので、支給申請にあたってはご相談いただくか、所轄の行政窓口にご確認ください。

▼中小企業子育て支援助成金  
両立支援レベルアップ助成金
▼職場風土改革コース
▼代替要員確保コース
▼ベビーシッター費用等補助コース   ▼休業中能力アップコース
▼子育て期の柔軟な働き方支援コース ▼事業所内託児施設設置・運営コース
(平成19年7月現在)

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中小企業子育て支援助成金

どんなとき?

常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者または短時間勤務制度の適用者がはじめて生じた事業主に支給されます。(平成18年度〜平成22年度)

育児休業、短時間勤務ともに6ヶ月以上のものが該当です。

支給額
 
育児休業
短時間勤務
1人目 100万円

6ヶ月以上1年以下
1年超2年以下
2年超

60万円
80万円
100万円
2人目 60万円 6ヶ月以上1年以下
1年超2年以下
2年超
20万円
40万円
60万円

同じ従業員が、同助成金における育児休業の対象者となった場合は、短時間勤務の対象者とはなりません。

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両立支援レベルアップ助成金
職場風土改革コース

どんなとき?

常用労働者300人以下の企業で、かつ子育て世代の労働者が50人以上の企業が、職場改革促進事業に取り組み、育児休業制度等を取得しやすい職場環境の整備を行い成果をあげた場合に支給されます。

平成19年度に指定を受けた事業主が対象となります。

支給額
 
育児休業
支給額
1年度目 事業実施前に比べ両立指標の得点が向上した事業主
50万円
2年度目 1年度目よりさらに両立指標の得点が向上した事業主
50万円

1,2年度目の支給を受けた事業主で、女性の育児休業取得率80%以上、かつ、事業終了後の両立指標の得点が190点以上の場合は、50万円の加算があります。

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事業所内託児施設設置・運営コース

どんなとき?

あらかじめ(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けた計画に基づき、事業所内託児施設の設置、運営または増築等を行う事業主に、その費用の一部がされます。また、保育遊具等購入費用の一部についても助成されます。

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の届出が必要です。

支給額
 
支給額
平成19〜22年度
設置費
1/2
(限度額2,300万円)
中小企業は2/3
運営費(人件費)
1/2
(限度額は乳幼児数等による)
中小企業は2/3
増築費
1/2
(限度額は増築・建替の別等による)
保育遊具等購入費
購入費から10万円を控除した額
(限度額40万円)

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ベビーシッター費用等補助コース

どんなとき?

労働者が、育児・介護サービスを利用する際に、費用の全部または一部を補助する制度を就業規則などに規定し、実際に費用補助を行った事業主に支給されます。

民間ホームヘルパーや事業所内託児施設などの費用補助する方法、事業主がベビーシッター会社等と契約し労働者に利用させる方法、などがあります。

公立・認可保育所や介護保険法による介護サービス、配偶者や親族のサービス、療養目的の病院のサービスは含まれません。

支給額

労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額に対して、次の助成率で支給されます。

 
助成率
限度額
中小企業
1/2
1年間(1/1〜)につき、サービス利用者1人あたり30万円、 1事業所あたり360万円
大企業
1/3

労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降に新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合に、上記の額に加え、次の額が支給されます。

 
支給額
中小企業
40万円(30万円)※
大企業
30万円(20万円)※
※( )内は300人以下で一般事業主行動計画の届出がない場合の金額です。

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代替要員確保コース

どんなとき?

育児休業取得者を、休業終了後に原職復帰させる旨を就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職に復帰させた事業主に支給されます。

支給額

●原職復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主

@支給対象労働者が最初に生じた場合

 
支給対象労働者一人あたり
中小企業
50万円(40万円)※
大企業
40万円(30万円)※
※( )内は300人以下で一般事業主行動計画の届出がない場合の金額です。

A2人目以降の支給対象労働者が生じた場合

 
支給対象労働者一人あたり
中小企業
15万円
大企業
10万円
最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、@と合わせて1年度10人まで

●原職復帰について、平成12年3月31日までに既に就業規則等に規定している事業主

 
支給額
中小企業
15万円
大企業
10万円
平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1年度10人まで

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子育て期の柔軟な働き方支援コース

どんなとき?

平成14年4月1日以降、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる以下のいずれかの制度を就業規則等に規定し、実際に労働者が利用した場合に支給されます。

@ 育児休業に準ずる制度
A 短時間勤務制度(1日あたり1時間以上短縮、または週または月の所定労働時間または日数を1割以上短縮)
B フレックスタイム制
C 始業または就業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度
D 所定外労働をさせない制度

複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。

1人の対象労働者に連続して3ヶ月以上、事業主全体で対象労働者に延べ6ヶ月以上利用させることが必要です。

いくら?
 
@またはAの制度
BCDの制度
中小企業 50万円(40万円)※
20万円(15万円)※
大企業 40万円(30万円)※
15万円(10万円)※
※( )内は300人以下で一般事業主行動計画の届出がない場合の金額です。

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休業中能力アップコース

どんなとき?

育児休業または介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職場能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主に支給されます。

<職場復帰プログラム>
いずれか1つ以上実施することが必要です。

プログラム
実施時期
支給限度
在宅講習 1ヵ月以上実施 12ヶ月
職場環境適応講習 月1日以上実施 12日
職場復帰直前講習 休業終了前に3日以上実施 12日
職場復帰直後講習 休業終了後1か月間に3日以上実施 12日

3ヶ月以上の育児休業者(産後休業から引き続いた育児休業の場合は産後休業含む)、1ヵ月以上の介護休業者に対し、職場復帰プログラムを実施することが必要です。

また、休業終了後引き続き1ヵ月以上雇用していることが必要です。

支給額

直場復帰プログラムの内容・実施機関に応じて算定されます。支給は、事業所あたり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ100人までです。

 
対象労働者1人あたり限度額
中小企業
21万円
大企業
16万円

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