育児休業または介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職場能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主に支給されます。
<職場復帰プログラム>
いずれか1つ以上実施することが必要です。
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プログラム |
実施時期 |
支給限度 |
| 在宅講習 |
1ヵ月以上実施 |
12ヶ月 |
| 職場環境適応講習 |
月1日以上実施 |
12日 |
| 職場復帰直前講習 |
休業終了前に3日以上実施 |
12日 |
| 職場復帰直後講習 |
休業終了後1か月間に3日以上実施 |
12日 |
3ヶ月以上の育児休業者(産後休業から引き続いた育児休業の場合は産後休業含む)、1ヵ月以上の介護休業者に対し、職場復帰プログラムを実施することが必要です。
また、休業終了後引き続き1ヵ月以上雇用していることが必要です。
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