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あっせん代理人とは?
 

 「あっせん」という言葉を耳にしたことがありますか?「もめ事などがあったときに間に入って、両者の間がうまくいくようにとりもつこと」です。

 相次ぐリストラや成果主義導入で個人ごとに評価されるようになったことなどから、解雇や労働条件の引下げなどの個々の労働者と事業主との間のもめ事(個別労働紛争)が増加しています。

 こういった個別のもめ事では労働組合としての対応は期待できませんし、なにより労働者自身が個人の権利を主張するようになった社会背景もあり、「あっせん」という制度が設けられました。「あっせん」の申立ては事業主・労働者どちらからも簡単にできるようになり、いま「あっせん」の申請件数は増えています。

 あっせん代理人は、これらあっせんの代理として資料の作成や陳述などを行う仕事で、ここでは紛争調整委員会におけるあっせんを対象としています。

   
あっせんの特徴・メリット
    「あっせん」とは争うことではなく、争いの前に双方譲り合えるところを見つけて解決することです。この点が、両当事者の主張の正当性を争う訴訟と異なります。

 また、あっせんは訴訟と違い、非公開で行われますので、秘密を保てます。

 あっせん案には強制力がなく、紛争当事者のどちらか一方があっせん案を受諾しなかった場合や、あっせんの打ち切りの意思があったときは、あっせんは打ち切られ、訴訟など他の紛争解決手段に委ねられることになります。あっせんにより合意した場合は、民事上の「和解」と同様の効果がありますが、裁判所の判決のような執行力はありません。

   
社会保険労務士とあっせん
   調整して早期解決をはかるのが「あっせん」ですから、日頃労務相談などで企業内部の実態をみている社会保険労務士であれば、より現実的な解決方法を見出すことができます。

 当事務所では、あっせんの教育を受けた、労働問題に詳しい社会保険労務士が担当いたします。

 委任いただくと、以下の内容を対応させていただきます。

あっせん申請書類の作成・提出
あっせん申請書や求められた書類について作成し、提出します。
第1次解決案の作成
相手方に対する解決案を考案、作成します。
事情徴収の代理出席・陳述
行政が行う事情徴収に代理人として出席・陳述します。
第2次解決案の作成
事情徴収の結果に基づいて、解決案を再考案、作成します。
あっせん当日における代理出席・陳述
あっせん当日に代理人として出席・陳述します。あっせん案の提示要求があれば行います。

なお、和解契約を締結することはできません。

   
費用はお見積いたします。
問合せフォームよりぜひお問合せください。
 
 

社会保険労務士法人 開東社会保険労務事務所
160-0023  東京都新宿区西新宿7-2-6 K-1ビル6階
TEL:03-3369-7411 FAX:03-3369-2711